弊社ご支援先の鉄骨ハウスについては、ガラスではなく、高機能フィルム(特殊ビニール)を採用しています。
ガラス温室になりますと、万が一落下した際の危険度や重量の問題もあり、建設コストがどうしても高くなってしまうことがあります。
また、ハウスが建築基準法の例外として「建築物とはしない」ものとして取り扱ってもらう必要があります。建築基準法上の建築物となってしまった場合、1.5倍以上建築コストが高くなってしまいます。
また、「園芸作物の栽培を目的としたビニールハウスは簡便なものであってその屋根、覆いをビニール等で作って簡単に取りはずしが自由であるものは建築物としないがガラス板等でできているものは建築物として取扱われている。」といった建築基準法応答集があり、ガラス温室の場合、地域によっては建築物に該当することがあります。
ですので、弊社のご支援先では、ガラスではなく高機能フィルムでのハウスを採用しております。